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交通事故にあったけど弁護士に依頼せずに示談金を3.7倍にした話 ※交通事故被害者必見の情報

これが私が体験した交通事故の被害者のリアルです。その間の保険会社と弁護士との闘いについてまとめたものです。

 

※2023年7月19日に追記を行いました。また、記載されている内容は個人の見解です。

 

交通事故発生から示談交渉完了までに約5年ほどかかりました。交通事故の被害者がどのように交通事故を解決すればよいのかノウハウを提供します。

 

交通事故の経緯:T字交差点での右折直線の事故

被害者:原動機付自転車で直進

加害者:普通自動車で右折

診断書病状名:右大腿骨転子下骨折、右橈骨遠位端骨折、外傷性歯冠破折

入院回数:4回

 

 

結論から言うと弁護士事務所に依頼するのではなく、交通事故紛争処理センターに依頼をしました。この機関に仲介に入ってもらうことで裁判ベースでの示談金交渉が可能になります。

https://www.jcstad.or.jp/

 交通事故紛争処理センターは、交通事故被害者のための中立・公正かつ迅速な救済を図ることが目的の裁判外紛争解決機関(ADR)です。被害者と加害者に対して斡旋案を出します。損害賠償額は、基本的には裁判の基準で計算されるので裁判と同等の金額となり、保険会社に対して拘束力を持ちますが、斡旋案はあくまで中立です。
 利用料は無料なので裁判のような「裁判費用」もかかりませんし、裁判であれば弁護士に頼まずに自分で行うことは困難ですが、紛争処理センターなら自分で資料を揃えさえすれば弁護士に依頼する必要はありません。

個人情報は黒塗り

 紛争解決機関は、日本損害保険協会が設置する「そんぽADRセンター」、「交通事故紛争処理センター」、「自賠責保険・共済紛争処理機構」、「保険オンブズマン」などがあります。「そんぽADRセンター」は、損害保険会社とのトラブルに対する指定紛争解決機関です。

 この機関を活用することで、保険会社が支払わないと言っていた休業損害などが支払われることになり、私は約360万円程の示談金額が約1350万円ほどに上がりました。弁護士に依頼することなくどのように示談金を上げたのかの保険会社との戦い方のノウハウがまとめてあります。

 

 

過失割合について

 交通事故の過失割合とは、交通事故におけるお互いの過失の度合いを割合で表したものです。交通事故の事故割合については、あくまで一般的な事故割合が保険会社から伝えられますが、それに従う必要はありません。一方的にこちらが悪い数字を伝えられたとしても反論することが可能です。また、判例タイムズを確認し、事故割合について修正事項がある場合は事故の過失割合は変動します。

 私の場合も保険会社から事故割合は85:15であると事故当初説明を受けましたが、最終的には物損と人損とも95:5の過失割合になりました。保険会社の担当員などは一般的な過失割合しか言いません。この割合に対して、修正事項というものが発生します。私の場合は修正事項で直近右折(相手側が急に右折してきた)が認められ過失割合が変更となりました。

※加害者が動いている場合は0にはなることはないようです。

 

 過失割合に不満がある人は弁護士に相談したり、弁護士事務所に無料に相談に行ったタイミングなどで判例タイムズを見せてもらいましょう。何か該当項目があれば過失割合が変わるかもしれません。

 判例タイムズには事故状況と同じ状況の図面が載っており、それを見ながら事故割合を確認します。弁護士によっては事故割合の条件がスラスラ言える場合と本を見ながら確認して指摘する人がおり、交通事故の裁判経験が多い弁護士は比較的にスラスラと条件を説明していました。

事故割合に修正事項がある場合は、5や10、20と記載があり、この修正事項が事故割合を反映し正確な割合を求めることが出来ます。

後遺症の等級についても判例タイムズに詳しい記載があります。

 私の場合は弁護士を付けずに個人で交渉を行っため、過失割合についてそこまで揉めることはなく変更が行われました。弁護士や保険会社も事故時のバイクや車の位置などを見れば直近右折であるかどうかは分かるようです。言い争っても負ける可能性が高いと考え相手は折れたのだと思いました。弁護士からのアドバイスでは裁判になると事故割合はまた変更される可能性が高いとアドバイスを受けました。

 

 

保険会社の担当員の口車に乗せられて後悔

 交通事故に遭い入院している最中に保険会社担当員である萩〇が現れました。彼は非常に調子が良い担当員でした。彼からは物損による大まかな金額の確認と治療費の支払いにおいて労災保険の適用をするように促しました。

 労災保険を適用することで保険会社側の支払う治療費の一部を労働基準監督署が支払ってもらうということです。これにより保険会社側が支払う金額が少なくなりコストカットが見込めるというものです。

面倒な書類の記載などが増えるのではないかと思い、私は労災保険の適用は悩みました。そんな時に担当員である萩〇はこう言いました「心配はありません、こちら側で書類などは作成するので安心して下さい。それに示談交渉時はそちらに優位な条件をある程度譲歩することが可能です」。私はその言葉を信じ、労災保険の適用を行いました。

 

 予想通り書類の記載が必要になり、私の会社の労務担当部署も書類の作成を行ってくれましたが、私も書類の記載が必要になり、書類について質問事項や保険会社側に書類の記載をお願いしました。すると担当員の彼はこう言った「私労災保険にあまり詳しくないんです。他の詳しい方に聞いて下さい」。彼から労災関係の書類の作成や一切の手助けなどは全くありませんでした。

 これら経験から、自分の会社の担当部署が労災保険などに詳しければ問題ありませんが、詳しくない場合は一から自分で調べていく必要が出てきます。また、保険会社の担当員は信頼出来る場合もあると思いますが、信頼出来ない人もいます。知識などがない担当員にあたってしまうとサポートなどは得られないと考えた方が良いです。

 

交通事故が終わるまで領収書や事故の物品を捨ててはいけない

「腕時計のお金は払えません」と彼は言った。

 交通事故によりお気に入りの腕時計が傷ついてしまった。3万円程の腕時計だったが気に入っていた物だった。これを担当員に伝えると「あなたはバイクを運転中にグローブを付けていましたよね?腕時計はグローブで守られていたはずですから腕時計については物損で補償することは出来ません」と彼は言い切った。彼が言うには、私が運転中にグローブをしておりそのグローブは腕時計を傷から絶対に守ることが出来えているはずだから、その下に腕時計には絶対に傷はついていないに決まっている。お金は払えないという主張です。

 私は言っていることが理解できず、どうすべきか途方に暮れて弁護士に相談をすることにしました。

 弁護士は保険会社は支払わないと言ったものについては支払うことはないのでこちらで検証を行う必要が出てきます。まずはグローブと時計を付けてみて本当に守られているのか検証してみることが必要だと教えてくれました。私はアドバイスの通り時計とグローブを付けてみました。すると、腕時計がはみ出ていることが分かりました。この写真を撮影し、保険会社に送付した所、腕時計代である3万4千円を支払ってもらえることになりました。この教訓からも交通事故後にむやみに証拠品を捨てるべきではないということ、また証拠の検証が必要であるということを知りました。

交通事故が示談交渉するまで物や書類、領収書等は絶対に捨てない方が良いです。

 

 

物損について

交通事故は物損と人損に区別されます。

物損:「物損」とは物件損害のことで、交通事故の結果、乗っていた自動車や自転車、着ていた服などを壊されたり汚されたりしたことによる損害をいいます。

人損:「人損」とは人身損害のことで、交通事故により人が死亡したり、けがをしたりしたことによる損害のことを意味します。

※眼鏡を紛失した場合は体の一部に入るため人損の扱いになる。

交通事故により壊れたものは物損として処理され補償されるが、全てにおいて適正な金額を支払ってくれるわけではありません。

 

 また、保険会社が支払わないと言ったものは断固として支払われません。

これはどういうことかというと治療中であったも治療費は支払いませんと言われれば支払われることはありませんし入院で必要で購入した物も支払わないと言われれば支払われることはありません。対応策としては弁護士を付けて裁判を起こすしかありません。

入院時にかかった費用などを請求しましたが、結局支払われることはありませんでした。

 相手方の保険会社は支払わない物においては支払う支払うと支払いを引き延ばし、説明が二転三転し結局支払わないということが多かったです。入院準備のために購入した物については入院前に購入しており、入院との因果関係が認められないなど言い訳を言われ結局支払われない、または支払うまでに時間がかかるなど差があります。

すぐに支払うことがない場合は最終的に支払われる可能性が少ないということを学びました。

 

 

入院雑費について

 入院雑費とは、入院中に治療費以外で支出を余儀なくされた費用のことです。具体的には、日用雑貨品購入費、栄養補給費、通信費、新聞代やテレビ料などです。

 

 自賠責保険では入院1日につき1100円とされており、裁判の基準より低額です。任意保険の基準でも1100円とされていることが多いようです。 

 裁判基準では1日につき1500円の支出を立証することなく認定しています。交通事故の被害者は、入院雑費を1500円位の金額で請求するのであれば、入院の事実・入院の日数を立証すれば、その他について特段の立証をすることなく損害賠償を受けることができることになります。それ以上の金額をオーバーした場合は立証する必要性が求められます。

 

入院雑費例

a日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、

b栄養補給費(牛乳、バター等購入費)、

c通信費(電話代、切手代等)、

d文化費(新聞雑誌代、ラジオ・テレビ賃借料等)

e家族通院交通費等

以上が含まれるとされています。

 

私の場合は裁判基準で1日につき1500円までが補償されましたが、残りは自費となりました。立証を試みましたが、この点は上限を上げるのが非常に難しいのかもしれません。つまり、オーバーしてしまった場合はこちらの自己負担になってしまったということです。

 

 

治療費について

 治療費は相手方の保険会社が支払ってくれます。しかし払い渋りというものがあります。ある程度の期間に達すると保険会社は治療費を支払わないと言ってきます。病状によって治療費を支払う期限が大まかに決まっているためです。それ以上治療を受けたいとなった場合は自費で通院する必要が出てきます。この場合は一度自分で治療費を建て替える必要が出てきます。その後、裁判や示談交渉後に治療費を払ってもらうという流れになるかと思いますが、一度支払う必要が出てくるので被害者には負担が大きいものとなっています。一部の保険会社では前払いなどのシステムを導入しているようですので、負担が大きいという方は交通費など部分的な支払いを前払いで支払ってもらうことが出来ます。私の場合も交通費は2か月に1回ペースで保険会社に請求を行っていました。当然働けていなかった分の給料なども保険会社から支払うを受けていました。

 私の場合は治療に専念したいと言う思いから労災保険の適用を行い、治療費は労災保険側が支払ってくれるよう設定したのでそのようなことを言われる心配はありませんでした。代わりに申請書類などを記載する手間が増えてしまいました。この点はご自身でどちらかを選択する必要があります。

 

保険会社の言うことは聞くな

保険会社の言うことは聞くべきではありません。保険会社も会社として経営しています。つまり余計な経費などは極力払わないようにコストカットをしようとしてくるのです。私たちに本来払われるべきであった保険金をです。そして、保険会社はなるべく弁護士を雇わないようにしています。全ての交通事故に対して弁護士に依頼していると依頼コストがかかり、利益率が悪くなるからです。

 早期で保険会社が弁護士を入れる場合はクレーマー気質な人や大きな問題になりそうだと考えた人のようです。

とくかく示談交渉は冷静になり、時間をかけましょう。無料でアドバイスをもらえるサービスや機関は複数あります。

保険会社や依頼された弁護士は早く示談させようと焦らせてきます。交通事故を早く示談させ余計な経費はかけず沈静化を図ります。冷静になり情報を集めましょう。

保険会社は交通事故での示談交渉時に全ての事故で弁護士を入れてくる訳ではありません。複雑な問題になってしまったり、悪質なクレーマー気質な人には弁護士を依頼してくるようです。事故当初は相手側の保険会社担当員が私の対応を行っていましたが、複雑になるにつれて担当員の対応が適当になっていきました。

 

 

治療が終わり、示談交渉のステージに入った。

 交通事故から2年が経過しやっと病院への通院がなくなったので示談交渉のステージに入ります。

 相手には既に弁護士が付いており自分で交渉も可能かと思い交渉にトライしましたが、話は平行線上を辿りました。弁護士業界は依然として旧態依然のシステムに依存しており、書類でのやり取りかFAXでの連絡のみに非常に疲弊しました。

 裁判書面であれば書面でのやり取りは一般的だと思いますが、保険金の請求や些細なやり取りでさえも全て書面でのやり取りになるのでとにかく時間がかかりました。相手の保険会社の言い分としては、以前に顧客とのやりとりをメールで行ったが、送った送っていなかったという問題が発生したことで、全てを書面で行うことになったとの一点張りでメールでのやりとりは対応してもらえません。働きながら書面でのやり取りや電話でのやりとりだと時間が限られてしまうので非常に困難を極め、弁護士とのやり取りはとにかく疲弊しました。そこで弁護士を雇うというのも手だと思いますが、最終的な示談金の10%から20%、弁護士事務所によっては上がった分の半分を持っていかれてしまうので自分で頑張れるという方は自分ですべきだと思います。

 相手の弁護士と交通事故に関する法律的な話をしても時間の無駄か平行線を辿るということを理解しておいた方が良いです。そのような話は放置し、解決できる所から解決していくのがベストだと思いました。

 

 

交通事故に関して知識や経験がなく、とにかく弁護士事務所を回った。

 専門知識がなく力不足を感じた私は弁護士事務所を14社ほど回りました。思ったことは大手の弁護士事務所はアグレッシブで裁判をしたがっているという印象です。裁判をしたらこれぐらいお金がもらえます。裁判をぜひしましょうと意気込んでいました。反対に小さな事務所や地元の事務所はこの状況では勝てるか分からない。示談金も上がってもこれくらいだろうと現実的な金額を伝えてきた印象でした。

 

弁護士事務所によっては目の前でホワイトボードに説明書きをして情報を整理し、共有してくれる親切な弁護士もいました。

黒い部分は個人情報のため

 

 

弁護士の選び方はパッション

 弁護士により説明内容が違う場合がありました。弁護士によって専門領域があり、交通事故に強い弁護士であれば問題ありませんが、交通事故にそこまで詳しくない弁護士もいます。今までの裁判の件数や依頼の件数を聞くと良いかもしれません。相談時に専門書を読みながら対応してくる人は知識が定着していない、それほど交通事故での経験が少ないように感じました。また言っていることが他の弁護士と全然違うという方もいました。

 人間も完璧ではありませんし弁護士の能力にも差があります。交通事故に強い(詳しい)弁護士を探し話を聞く必要があります。

 開成高校を卒業して東大の法学部を卒業しているエリート弁護士が担当員だったとしても情熱がなければ意味はありません。信頼ができ、情熱を持って対応してくれる弁護士を探しましょう。

 私は最終的にADRに相談しましたが、そこで解決しなければ弁護士に依頼しようと思っていました。時間は余計にかかりますが、裁判を起こすことで示談金に対して発生した金利も受け取ることが出来るのでメリットはあります。なので裁判を起こそうと思っている、尚且つお金に余裕があるという人は保険会社からの支払いは待った方が良いです。金利がもらえますから。

 

 

後遺症の申請タイミングについて

 事故の怪我がある程度回復し、症状固定となったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。  被害者から保険会社へ、後遺障害診断書を送り申請を行います。後遺症の申請は被害者が直接行う場合でも、加害者の保険会社経由のどちらからでも可能です。また、結果に納得できない場合は異議申し立てを行うことが出来ます。

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 損害保険料率算出機構が後遺症の算定を行ってくれます。申請書類の提出後に、画像資料の提出依頼が届き、病院に依頼をするとCDなどで画像データを受け取ることが出来ます。あとはそれを提出するだけです。

 私は自分で申請を行いましたが、時間がない方は保険会社に任せても問題ないと思いました。ネット上の記事や情報などを見ると相手の保険会社に任せてはいけないという記事を目にしたり、保険会社を通して申請を行うと、必要最低限の書類しか出さないので認定の可能性は減ると説明を受けましたが、診断書と画像データの送付を行うぐらいなので、保険会社に任せても特に問題はないと思いました。信頼できる弁護士も同意見でした。

 労災保険での治療を行っている場合は自賠責保険労災保険の両方に後遺症の申請を行う必要があります。後遺症障害は労災側に先に通した方が後遺症の申請(高い等級)が得られやすいというアドバイスを弁護士から受けましたが、私は自賠責の方から先に申請を行いました。弁護士によって変わらないと言ったり、この点意見は様々でした。労災側で先に通ればそのような申請を自賠責の方にも行うことが出来ます。ただ、労災側と自賠責保険側で算定した後遺症等級が異なることはあるようです。私の場合は両方とも同じ等級でした。

 

 また、重要な問題は後遺症の申請を行うタイミングです。この申請のタイミングは各自に任されています。例えば関節障害などであれば時間と共に関節の可動域が広がる傾向にあるので後遺症の等級を得られる可能性は少なくなるようです。この点は状況により判断が必要になってきます。私の場合は病状固定日を過ぎてから後遺症の申請を行いましたが、弁護士からはもう少し早い段階で行えば良かったのではないかとアドバイスをされました。後遺症の申請時期は病状が回復傾向にあるのであれば早めに行った方が良いですが、回復の見込みがなければいつ申請しても変わらないと思います。この点は判断が非常に難しいと思います。

 自賠責保険の後遺症申請では書類と画像データを送付するだけでしたが、労働基準監督署の後遺症認定時には診断書の郵送だけでなく面談が行われます。面談は調査員である医師により行われます。担当員から電話がかかってくるので日程調整を行い、後は医師により面談を1回受けるだけです。待ち時間合わせて30分ほどで終わったと思います。

 

 

後遺症診断書について

 まず重要なことですが、医師もどのように後遺症診断書類を書けば、後遺症をもらえるのかについては分かっていません。一度目の記載で各弁護士事務所を回りましたが、この診断書では判断することが出来ないとほとんどの弁護士に言われました。結果、医師に追記をお願いしました。

交通事故を弁護士に相談するタイミング【深田法律事務所】

 医療機関に再度後遺症診断書の記載をお願いする場合は、具体的に記載して欲しい事項を伝えましょう。

 また、後遺症診断書の枚数ですが、医療機関につき1枚で問題ないようです。他の医療機関にも通院していた場合、例えば歯科医院にも通院した場合などは記載する後遺症診断書は2枚になります。私の場合は2枚必要になりました。担当医師の書いてくれた後遺症診断書は記載ミスが複数あるものでした。それほど医師も記載に慣れていないということを弁護士から指摘されました。

 

 

お金は獲れる所から取ろう

保険会社は支払わないと言えばそれまでです。一度支払いを渋ると支払われるには裁判を起こすなどが対応が必要になります。

 交通事故が原因で仕事を休み、医師から診断書をもらって会社の許可と保険会社の許可をもらったとしても支払いませんと支払いを拒否されました。

 退院後に担当員から説明を受けたときは「手術後はメスが入っており転倒の可能性が高いので今はしっかり休んでください」と言っていたにも関わらず、支払いを請求すると、休業損害は支払いませんと保険会社の担当員は平気で言ってきます。私は実際にそれを体験しました。信用が出来ない担当員の場合は変えてもらう、会話音声を録音しておくなど対応が必要だとも思います。

 

労災保険請求のためのガイドブックURL>

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/161108-21.pdf

 通勤労災の交通事故の場合、休業損害などは保険会社だけでなく労働基準監督署が補償してくれます。申請には期限がありますが、医師からの診断書があれば給料の7割を保証してくれます。保険会社だからだけでなくまず取れる場所から請求を行いましょう。

 

 

弁護士は信じるな。

 ネットの交通事故情報を弁護士事務所が記載している物が多く、弁護士事務所は依頼者を探しており何としても依頼させようとそのような記事を書いていることを理解しなければいけません。つまりバイアスが発生しています。

 無料相談を行っている弁護士事務所に相談に行きましたが、弁護士事務所によっては相談ではなくまるで、ただの営業電話をかけてくるような所もありました。労災保険を適用しており、治療費の心配はないと説明しているにも関わらず、トークスクリプトを読んでいるのか私の話した内容は無視して治療費の請求をこちらが行いますと説明してきたり。こちらの話を全く聞いていない、くれない弁護士事務所もあります。もちろん親身になってくれる弁護士もいると思いますが。専門知識があるのか、親身になって対応してくれるのか見抜く必要があります。

 私も弁護士を依頼する際はどうすればよいのだろうとかなり悩みましたが、弁護士選びで重要なことは情熱や被害者によりそってくれるのかだと思います。

 

斡旋センターへの依頼

 私は斡旋センターを利用しました。まず斡旋センターを使い、そこで解決できなければ裁判を起こそうと考えていたからです。解決までは長引きますが、相手からの支払いが遅れても裁判を起こせばその金額に対して金利が発生するのでその点はメリットだと感じていたからです。親身になってくれる弁護士も見つけていたので裁判になった場合はその弁護士に依頼しようと思っていました。斡旋センターでの対応も弁護士に依頼することが出来るようです。信頼できる弁護士の方からのアドバイスとしては長引くのが嫌であれば裁判を起こすのがベストな選択だと言われました。交渉は平行線を辿る場合がありますが、耐えることが求められてきます。

 

 斡旋センターに依頼した場合の具体的な流れですが、1-2か月に1回調停を行います。私はコロナウイルスが流行しているタイミングだったので実際にセンターへ赴くことはなく電話で調停を行いました。斡旋センターの担当員が双方に電話をかけて話を聞きます。本来であれば斡旋センターに訪れる必要があり、この分の交通費は自腹となります。私は電話での調停だったのでこの点は良かったと思いました。

 電話での対談が終わると次に必要な資料や証明書を伝えらえます。それを次回の調停までに準備するということを繰り返しました。

 申請書類は申請から自宅に届くまでに時間がかかるものもあり、早めの対応が必要になります。この調停への書類作成のために2-3時間はかけていたと思います。相手の主張に対して反論する文書や証拠を記載して郵送するということを行います。私の場合は書類の郵送が面倒だったのでFaxで送付していましたが、本来であれば郵送が必要になります。子の郵送費用は自身で支払う必要があります。電話代については基本的に斡旋センターから電話がかかってくるので負担する金額は0円です。ですが何か追加で質問する場合などはこちらから電話をかけていたのでその分は費用が発生していました。

 担当員も当番制で毎日いるというわけではないので各週に電話を行い、長い場合だと20-30分ほど、短い時だと10分ほどで調停は終わります。

 私の場合は毎回、調停日の週に書類をギリギリで作成し、調停日の前日などにFaxで送付していました。基本的に時間をあまりかけないように書類の作成などは行っていたかと思います。

 個人的には働きながらでも対応は可能かと思いますが、負担は増えるかと思います。調停時にスケジュールを空ける必要がありますが、リスケも可能なので問題ないかと思います。

 ですから、斡旋センターに依頼した場合のやることは2つ、調停用の書類作成と各書類の申請です。これさえできれば斡旋センターへの依頼において恐れることはないかと思います。相手保険会社の弁護士との中間に入ってもらえるおかげで私としては精神面へのストレスはかなり減りました。

 

 

斡旋センターの担当員は情熱がなかった

 斡旋センターの担当員を選ぶことは出来ません。そして担当員はあくまで中立です。私自身も対応は非常に被害者と加害者に対して中立ではあると感じましたが、担当員は情熱はなく助けてくれるという感じではありません。事務作業のように淡々と仕事をこなしていきます。

 

 依頼した場合、自分自身で書類の作成を行うのは当たり前ですし、自分自身の体が交通事故でどうなったのか、どのような課題を抱えているのかを明白に説明する必要があります。後遺障害逸失利益という比較的大きな金額を得るのであればそれには条件があり、その条件を主張していく必要があります。痛みが永続的に発生しているなど条件があり、それらを主張していかなければいけません。それには根拠が必要になります。例えば入院時から長期に渡り痛み止めの薬を飲んでいるなど客観的な証拠が必要になります。このステージにおいて感情論は求められていないのです。いかに客観的な証拠を集め相手に提示するのかが求められています。

 

 担当員からは本件は入り組んでいるのでと言われ、解決までに2-3年ほどかかりました。長期で戦う覚悟が必要かと思いますが、ですが弁護士に本来払わなければいけない金額を0に出来るという点は大きいかと思います。自分へのリターンを最大化出来る方法としては紛争処理センターに依頼するのは良い方法だと思います。

 

 私は結果的に示談金を3.7倍にすることが出来たので有効的に活用できたと思っています。裁判を行った場合さらに保険金を増やすことが出来たかもしれませんし減ったかもしれません。どちらかは分かりませんが、保険会社が払わないと言っていた休業損害が支払われることになり、この結果には満足しています。

 

 

※アクセス数や反響があれば続きや診断書の写真など追記を行っていく予定です。

※記載されている内容は個人の見解です。

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